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株式会社と有限会社のあいだに

今さら聞けないと思いながらも最近になって「有限会社」はどこに行ってしまったのだろうと頭のすみで気になっている方も少なくないかもしれません。会社登記に関わる司法書士や弁護士、行政書士でない限り、会社法になど興味を抱かなくとも十分に安定した生活を営んでいくことはできるものでもあります。有限会社のお話しを進める前に、平成18年に新会社法が施行される以前の株式会社の設立についてお話ししておきましょう。平成18年の新会社法がスタートする以前では、株式会社を設立すうためには1000万円の資金に加え3名の取締役、1名の監査役が必要とされておりました。その当時の株式会社は、現在の株式会社設立よりもぐんとハードルが高かったというわけのようなのです。そこで「有限会社」の存在意義がうまれてくるのですが、有限会社の設立には300万、1名の取締役で会社がスタートできるというのですから、株式会社設立のハードルが高いことが有限会社にとってはある意味でのメリットとなっていたようなのです。平成18年5月に新社会法がスタートいたしますと、1円の資金で株式会社の設立が叶うことになり、さらには3名の取締役1名の監査役が株主総会と1名の取締役で十分となりますと、有限会社の存在意義が薄れてきてしまうことになってしまったようです。そこで新たに登場したのが合同会社となるようです。